再試験の基準
再試験の対象となる免許を取得した人が初心運転者期間中に違反をして、免許ごとの違反行為の合計点数
(違反行為点数表によって求めた点数の合計)が次のいずれかに該当することになったとき、原則として再試
験になります。
1、 合計点数が3点以上となったとき(1回の違反行為で3点となった場合を除く)。
2、 1回の違反行為で3点となった場合には、次の違反行為で合計点数が4点以上となったとき。
ただし、再試験の基準に該当しても、次のいずれかに該当する場合には再試験は行われません。
1、 『初心運転者講習』を受講した場合。
(初心運転者講習を定められた期間内に受講しない場合や、受講しても受講後、初心運転者期間中に違反行為をして、再び上記再試験の基準に該当することになった場合には再試験となります。)
2、 基準に該当した免許の上位免許を取得した場合。
たとえば、原付免許について初心運転者期間中に再試験の基準に該当した人が、普通免許を取得したような場合には、原付免許についての再試験は行われません。
(上位免許を取得した場合には、基準に該当した下位免許についての「初心運転者講習」を受講する必要もありません。)
つまり、再試験の基準に該当しても直ちに再試験が行われるわけではなく、『初心運転者講習』を受講すれば
再試験を免れることになります。
[関連情報]http://dfg126.blog20.fc2.com/blog-entry-52.html
2011年9月9日金曜日
再試験の基準となる違反行為
再試験の基準となる違反行為
再試験の対象となる免許と同じ種類の自動車等を運転しての違反行為が基準となります。普通免許なら普通
自動車を運転しての違反行為が基準となり、その他の自動車等(たとえば原動機付自転車)を運転しての違反
行為は基準となりません。同様に、大型二輪免許なら大型自動二輪車を運転しての違反行為が基準となり、そ
の他の自動車等(たとえば普通自動二輪車)を運転しての違反行為は基準となりません。
つまり、再試験の対象となる免許ごとに、免許と同じ種類の自動車等を運転しての違反行為を基準点数として
計算することになります。たとえば、普通免許と大型二輪免許が同時に初心運転者期間中の人が、普通自動
車で違反行為をした場合は普通免許の基準点数として計算し、大型自動二輪車で違反行為をした場合には大
型二輪免許の基準点数として計算します。合宿免許この場合、原動機付自転車で違反行為をしたとしても、どちらの基
準点数にもなりません。
[関連情報]http://dfg126.blog20.fc2.com/blog-entry-53.html
再試験の対象となる免許と同じ種類の自動車等を運転しての違反行為が基準となります。普通免許なら普通
自動車を運転しての違反行為が基準となり、その他の自動車等(たとえば原動機付自転車)を運転しての違反
行為は基準となりません。同様に、大型二輪免許なら大型自動二輪車を運転しての違反行為が基準となり、そ
の他の自動車等(たとえば普通自動二輪車)を運転しての違反行為は基準となりません。
つまり、再試験の対象となる免許ごとに、免許と同じ種類の自動車等を運転しての違反行為を基準点数として
計算することになります。たとえば、普通免許と大型二輪免許が同時に初心運転者期間中の人が、普通自動
車で違反行為をした場合は普通免許の基準点数として計算し、大型自動二輪車で違反行為をした場合には大
型二輪免許の基準点数として計算します。合宿免許この場合、原動機付自転車で違反行為をしたとしても、どちらの基
準点数にもなりません。
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