再試験の基準
再試験の対象となる免許を取得した人が初心運転者期間中に違反をして、免許ごとの違反行為の合計点数
(違反行為点数表によって求めた点数の合計)が次のいずれかに該当することになったとき、原則として再試
験になります。
1、 合計点数が3点以上となったとき(1回の違反行為で3点となった場合を除く)。
2、 1回の違反行為で3点となった場合には、次の違反行為で合計点数が4点以上となったとき。
ただし、再試験の基準に該当しても、次のいずれかに該当する場合には再試験は行われません。
1、 『初心運転者講習』を受講した場合。
(初心運転者講習を定められた期間内に受講しない場合や、受講しても受講後、初心運転者期間中に違反行為をして、再び上記再試験の基準に該当することになった場合には再試験となります。)
2、 基準に該当した免許の上位免許を取得した場合。
たとえば、原付免許について初心運転者期間中に再試験の基準に該当した人が、普通免許を取得したような場合には、原付免許についての再試験は行われません。
(上位免許を取得した場合には、基準に該当した下位免許についての「初心運転者講習」を受講する必要もありません。)
つまり、再試験の基準に該当しても直ちに再試験が行われるわけではなく、『初心運転者講習』を受講すれば
再試験を免れることになります。
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