2009年6月23日火曜日

賃貸 ハウスメイト

賃貸 ハウスメイトあくまでもサービス的な意味合いと、原状回復工事を
請け負えることによるマージン的な手数料を業者から得られる
可能性がある場合は、立ち会ってくれる場合もありますが、
おそらく、原状回復工事は、質問者さん、もしくは質問者さん
依頼の業者に発注されるでしょうから、エイジェントには
立ち会う利点は全くありません。すなわち、Aさんが契約時点では、
質問者さんがエイジェントと管理契約を結んでいて、
Aさんが退去する際にも、質問者さんがエイジェントとの
管理契約を継続していれば、エイジェントが立会いをしてくれますが、
すでに管理契約を破棄している以上、エイジェントは質問者さんに
Aさんという入居者を紹介しただけの関係になりますので、
退去時の立会い義務がありません。ですので、手数料として
1万円請求しているのでしょう。すでに、エイジェントには、
Aさんに関して、何の責任もありません。


賃貸 ハウスメイト

0 件のコメント:

コメントを投稿